【2026年10月スタート】子育て中ママ・パパの国民年金、「免除」になりますよ!【2026.10.16加筆】
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赤ちゃんとの毎日、本当におつかれさまです。
(私は子供が1歳までの時期が人生で一番睡眠不足でした…。)
フリーランスや自営業で子育てをしているママ・パパに朗報です!
2026年10月から、国民年金保険料の「育児免除」という神制度が始まりましたよ♪
ひとことで言うと、
1歳になるまでの赤ちゃんを育てている間、国民年金の保険料を払わなくてよくなる制度です。
しかも、うれしいことに、将来もらえる年金は「払ったもの」として計算してもらえるんです!ありがたい!
育児免除って、どんな制度?
ふつう「免除」と聞くと、「将来の年金が減っちゃうのでは…」と心配になりますよね。
でも、この育児免除は少し違います。
出産前後の「産前産後免除」と同じように、免除された期間も、保険料を納めたのと同じ扱いになります。
ポイントをまとめると、こんな感じです。
対象:国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の方など、20歳以上60歳未満)で、1歳未満の子を育てている実父母・養父母
条件:子どもと親子関係があり、同じ住所に住んでいること
所得制限:なし
免除される金額:国民年金保険料は2026年度で月17,920円。1年分ならおよそ21万円にもなります
将来の年金:納めた場合と同じように反映されます
所得に関係なく使えて、将来の年金も減らない。
対象になる方にとっては、使わないのはもったいない制度です。
いくら得するの?
2026年度の国民年金保険料は月17,920円。この金額で計算すると、
| だれが | 免除される月数 | 免除される保険料 |
|---|---|---|
| ママ(産前産後+育児期間) | 最大13か月 | 約23.3万円 |
| パパ | 最大12か月 | 約21.5万円 |
| 夫婦ともに自営業 | 合計25か月 | 約44.8万円 |
※トラ母さんの試算です。翌年度以降は保険料の額が変わる場合があります。
将来の年金は減らないの?
ここが一番うれしいポイント。免除された期間も「保険料を納めた」ものとして年金額に計算されます。
ふつうの「全額免除」(収入が少ないときの免除)だと、将来の年金は半分しか計算されないのですが、育児期間の免除は満額で計算されるんです。
ママとパパで、免除される期間が少し違います
ここは少しややこしいので、ゆっくり見ていきましょうね。
ママ(産前産後免除を受けている場合)
出産前後の「産前産後免除」(基本は4か月)が終わったあと、続けて9か月間が育児免除になります。
つまり、産前産後とあわせて、長い期間まとめてサポートしてもらえるんです。
※双子以上の場合、産前産後免除は出産予定月の3か月前から6か月間になります。
パパ(または養父母)
赤ちゃんが生まれた月から、1歳の誕生日の前月まで、最大12か月間が免除になります。
たとえば、2027年5月1日に赤ちゃんが生まれる場合は…
ママ:2027年8月〜2028年4月の9か月間(その前の4月〜7月は産前産後免除)
パパ:2027年5月〜2028年4月の12か月間
夫婦ふたりとも第1号被保険者なら、ふたり分とも免除されますよ。
すでに赤ちゃんが生まれている方も、対象になるかも
「もう生まれちゃったから関係ないかな」と思った方も、ちょっと待ってくださいね。
2026年10月の時点で赤ちゃんが1歳未満なら、10月分から免除の対象になります。
たとえば、2026年3月生まれの赤ちゃんなら、
2026年10月〜2027年2月の5か月分が対象です。
こんな方は、今すぐチェックしてみてください
フリーランス・個人事業主で、0歳の赤ちゃんがいる
会社員の家族の扶養に入っておらず、自分で国民年金を払っていて、0歳の赤ちゃんがいる
これから出産予定で、自分または夫が自営業・フリーランス
対象にならない方
一方で、次の方はこの制度の対象外です。
会社員・公務員の方(厚生年金に入っている方)
→ 育休中の保険料免除など、別の制度があります
会社員・公務員の夫(妻)の扶養に入っている方(第3号被保険者)
→ もともと自分で保険料を払う必要がないので、対象外です
国民年金に任意加入している方
「自分はどれだろう?」と迷ったら、年金の通知や、ねんきんネットで確認してみてくださいね。
まずは基本:国民年金ってなに?
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が入る公的な年金です。入り方によって3つのグループに分かれます。
| グループ | どんな人? | 保険料の払い方 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・学生・無職の人など | 自分で納める(2026年度は月17,920円) |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員 | お給料から天引き(厚生年金) |
| 第3号被保険者 | 会社員・公務員に扶養されている配偶者 | 自分で払う必要なし |
今回の育児期間免除の対象は、第1号被保険者です。
「国民年金」と「国民健康保険」はちがうものですよ。
名前が似ていてまぎらわしいのですが、国民年金(年金)と国民健康保険(病院にかかるときの保険)は別の制度です。
国民健康保険(国保)は、会社の健康保険や家族の扶養など、ほかの公的な医療保険に入っていない人が加入する保険です。
たとえば、自営業の人、退職して職場の健康保険を抜けた人、職場の健康保険に入っていない人などが対象です。日本に住所があって、ほかの医療保険に入っていない場合は、原則として国保に加入します。
生活保護を受けている人や、後期高齢者医療制度に入っている人などは対象外です。詳しくは厚生労働省の加入資格の説明をご覧ください。
自営業・フリーランスの方は、国民年金と国民健康保険の両方に入っていることが多いですね。そして、出産・育児のときの免除もそれぞれ別に用意されています。
| 国民年金 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 出産前後の免除 | 産前産後免除(2019年4月〜) | 産前産後の保険料免除(2024年1月〜) |
| 育児期間の免除 | 育児期間免除(2026年10月〜)← NEW! | なし |
※国民健康保険の産前産後の免除は、出産予定月の前月から4か月分の保険料(均等割・所得割)が免除される制度です。くわしくはお住まいの市区町村へ。
手続きは必須!お忘れなく!!
対象になったら、できるだけ早めに届け出をしましょう。
産前産後免除と一緒に届け出ることもできます。
届け出の方法は2つ
住んでいる市区役所・町村役場の国民年金の窓口へ提出(郵送もOK)
スマホからマイナポータルで電子申請
赤ちゃんを連れての外出は大変なので、スマホで手続きできるのは助かりますよね。
必要なものは?
マイナンバーカード(または基礎年金番号がわかるもの+本人確認書類)
親子関係や住所の証明は原則不要です(マイナンバーで確認されます)
※マイナポータルからの電子申請なら、本人確認書類の提出は不要です。
届け出がいらない場合も
産前産後免除を受けたママで、マイナンバーと基礎年金番号がひも付いている方などは、日本年金機構が親子関係を確認できれば、届け出なしで「育児免除該当通知書」が届きます。
ただし、パパや、産前産後免除の届け出をしていないママは手続きが必要です。
通知が届かなかった場合も、自分で届け出をしてくださいね。
こんなときはどうなる?
もう保険料を払ってしまった場合:届け出れば育児期間の免除として扱われ、払った保険料はほかの月に回すか、返してもらえます
ほかの免除や学生納付特例を受けている場合:届け出れば育児期間の免除に切り替えられます。原則として新しく手続きが必要です
付加年金も続けられる
国民年金の「付加保険料」(月400円)を払っている方は、育児期間の免除中も付加保険料だけ納めることができます。将来の年金を少しでも増やしたい方は、続けるのもひとつの方法です。
このお金はどこから?
この育児期間の免除は、2026年4月から始まった「子ども・子育て支援金」が財源になっています。支援金について、くわしくはこちら👉 子ども・子育て支援金はいつから?
まとめ
- 2026年10月1日から、国民年金に「育児期間の免除」がスタート
- 対象は、1歳までの子を育てる自営業・フリーランスなどの第1号被保険者。ママもパパも、所得制限なし
- 期間はママは産前産後免除に続く9か月、パパは最大12か月
- 免除期間も年金は満額で計算されるので、将来の年金は減らない
- 2026年10月より前に生まれた子も、10月分以降が対象
- 手続きはマイナポータル・市区町村・年金事務所で
- 国民年金と国民健康保険は別の制度。国保の産前産後免除も忘れずに!
慣れない育児の中で、制度のことまで調べるのは本当に大変ですよね。
でも、この育児免除は、届け出るだけで家計が助かって、将来の年金も減らない、神制度です。
対象になりそうな方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
周りに、フリーランスで子育て中のお友だちがいたら、ぜひ情報共有してくださいね。
出典(2026年10月1日確認)
日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html
日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html
リーフレット(PDF) https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.files/ikumensyuuchi.pdf
ポスター(PDF) https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.files/poster01.pdf
加筆部分の出典(2026年10月15日確認)
厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00038.html
日本年金機構「国民年金保険料」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
厚生労働省「国民健康保険の加入資格」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
厚生労働省「令和5年度予算案(保険局関係)の主な事項」 https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/dl/gaiyo-14.pdf
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